生活保護の貯金はいくらまでできるのか?

申請時に認められる貯金額と、受給開始後に認められる貯金額が異なります。

申請時

生活保護の申請時に認められている貯金額(手持ち金)は最低生活費の5割です。
例えば最低生活費が13万円なら7.5万円までは認められます。

ここでいう「認められる」というのは「収入としてカウントされない」という意味です。
7.5万円以上の手持ち金や資産があった場合は、それを超える部分のみが収入認定され、初月の保護費から減額されたりします。

このことは法律で定められているわけではありませんが、社会保障審議会の見解として出されています。

4 保護開始時の手持金及び保険の取扱い

最低生活費の5割を限度とし、保護開始時における手持金の保有を容認

受給開始後

受給開始後は実質的に無制限に貯金することができます。
無制限とは言っても、保護費から捻出して貯金するわけなので、膨大な金額になることはないでしょう。

資産の活用に違反するのでは?

確かに生活保護を受けるためには資産を活用する必要があります。

生活保護法 | e-Gov法令検索

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

これに厳密に従えば、生活保護の受給中に貯金した場合、その貯金が「活用できる資産」として認定され保護費を減額することができます。

しかしそのような運用をすれば、受給者は節約することなく毎月きっちり保護費を使い切るようになるでしょう。
そしてまとまったお金が必要な物品を購入できず、将来自立する機会を逃したりすることになります。

そのため社会保障審議会は以下のような見解をしています。

保護の要件の在り方

保護費を貯めて預貯金の形で保有しているものであっても、活用可能な資産として、まずそれを生活の維持のために活用することが必要。
ただし、被保護者が、生活費の計画的なやりくりを行うこと、例えば、耐久消費財の買い替えを行うために保護費を計画的に使用する場合等、家計のやりくりの中で一定の金銭を貯えることは容認。